一般事業主行動計画
一般事業主行動計画 1
社員が仕事と子育てを両立させることができ、社員全員が働きやすい環境をつくることによって、全ての社員がその能力を十分に発揮できるようにするため、次のように行動計画を策定する。
1.計画期間
2022年11月1日~2025年3月31日
2.内容
目標1
育児休業取得者について、対象社員のうち、男性2人、女性対象者全員(維持・継続)とする。
対策
2023年6月~ |
妊娠、出産等の報告のあった対象社員に対して、産前産後休業や育児休業、出生時育児休業、育児休業給付、育休中の社会保険料免除の他、子の看護休暇、介護休暇、時間外労働、深夜労働の免除などの子育てを行う社員が利用できる制度に関する情報提供を行う。 |
2023年10月~ |
育児休業、出生時育児休業に関する相談窓口を設置し、周知する。 |
2024年10月~ |
管理職向けに育児介護休業等に関する研修を行う。 |
目標2
年次有給休暇の取得日数を10日以上とする。
対策
2023年3月 |
年次有給休暇取得状況を把握する |
2023年4月 |
年次有給休暇一斉付与制度(新入社員入社時10日付与)、時間単位の年次有給休暇制度を導入する。 |
2023年5月~ |
計画的な取得に向けて、推進内容を社内文書等で周知する。 |
2024年4月~ |
半期毎に年次有給休暇取得状況を把握し、部門責任者に通知する。 |
一般事業主行動計画 2
女性社員の職業生活における活躍を実現するため、次のように行動計画を策定する。
1.計画期間
2022年4月1日 ~ 2025年3月31日 までの 3年間
2.内容
目標
2022年3月時点で正社員の女性社員の平均勤続年数(15.4年)が男性の平均勤続年数(14.8年)より0.6年上回っている。2025年3月時点でもこの水準を上回っている
対策
①2022年10月~
育児短時間制度取得者に時間外労働制限制度等を周知する
②2023年4月~
半日年次有給休暇の上限を撤廃する
情報公表
2023年4月採用者5名の内、女性の割合は60%の3名